臓器移植を待ちわびている人には大きな変化ですが、それ以外の人にとっては、普段から臓器移植に対する意識を高く持っていないとイメージしにくいことだと思います。
既に新聞やテレビでも報じられていますが、改正のポイントは大きく分けて三つあります。
脳死は人の死である
今まで、脳死は法律的には死亡としては扱われていませんでした。ただし、臓器移植を行う場合に限って死亡として認められるという例外的な措置がとられてきたのです。
今回の改正で、一律に脳死が人の死として定義されるようになりました。わかりやすくなったということですね。
臓器移植の年齢制限が撤廃された
今までは臓器を提供できるのは15歳以上に限られていました。このため、日本では14歳以下の子どもは適合する臓器の提供を受けることが困難なため、どうしても海外で移植手術を行わなければなりませんでした。
今回の改正で、年齢制限がなくなったため、子どもであっても適合するドナーが現れれば日本でも移植手術を受けることが可能になりました。
本人の意思表示がなくても遺族の同意だけで臓器移植ができる
今までは臓器を提供するには、脳死と判定された本人が臓器提供の意思を明確にしていなければいけませんでした。もちろん脳死状態ですからその時点で意思表示ができるわけではありません。そのために、元気なうちにドナーカードで臓器提供の意思を明確にして、常に携帯しておく必要があったのです。
今回の改正で、本人の意思表示がなくても、家族の同意があれば臓器を提供することができるようになりました。ですから、日頃から家族に「もし死んだら臓器を提供したい」と言っておけば、ドナーカードがなくても臓器を提供できる可能性が高くなったのです。
さらに、本人は臓器を提供したくないと思っていても、その意思を明確にしておかなければ、脳死判定後に家族が臓器提供に同意すれば臓器は提供されることになります。実は、ここが一番のポイントなのです。今までは、臓器を提供する意思を明確にした人だけが臓器を提供できていたのに対して、これからは、臓器を提供しない意思を明確にした人だけが臓器の提供を拒絶できるのです。
では臓器を提供したくない場合はどうすればいいかというと、ドナーカードの出番です。ドナーカードは臓器を提供するという意思表示だけでなく、臓器を適用しないことを明確にするためにも使用できます。臓器を提供したくなければ、ドナーカードではっきりと意思表示をしておくべきです。
臓器移植法の改正によってドナーカードがなくても臓器移植が可能になったわけですが、実は以前にも増してドナーカードの必要性が増しています。臓器を提供するしないに関わらず、自分の考えがはっきりしている場合にはドナーカードで意思を明確にしておけば、万が一のときに残された家族を迷わせなくてすみます。
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