北九州で自家用車を所有していることで生活保護の支給を停止したことは違法という判決があったようだが、私はこれは間違っていると思う。
自家用車というのは贅沢品として特別な税金がかかっているものだからね、現実はどうであれ。
確かにこの事例では体が不自由で自家用車がないと不便なのだろう。だからといって生活保護を受けている人に自家用車の所有を禁止することが違法なのではなくて、生活保護を受けているのに贅沢品である自家用車を所有しなければ生活できない社会インフラが違法なのだと思う。
だから、生活保護を受けているのに、自家用車を所有しなければいけないような状況を放置している行政の怠慢を指摘するべき。その上で、それはすぐに是正できるものでないから、経過措置として特例的に自家用車の所有を認めるべきなのですよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090529-00000978-yom-soci
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